再エネ賦課金単価 | 再エネ賦課金とは

目次

【最新】再エネ賦課金単価

2026年度の単価は、更新され次第掲載します

年度単価一般的な世帯の負担額 ※1
2026年度未発表未発表
2025年度1kWh当たり3.98円月額1,592円、年額19,104円
2024年度1kWh当たり3.49円月額1,396円、年額16,752円
2023年度1kWh当たり1.40円月額560円、年額6,720円
2022年度1kWh当たり3.45円月額897円、年額10,764円
2021年度1kWh当たり3.36円月額873円、年額10,476円

※1 一ヶ月の電力使用量が2025年度、2024年度は400kWh、2023年度、2022年度は260kWhの需要家モデル※2
※2 総務省家計調査に基づく一般的な世帯の1ヶ月の電力使用量

最新の再エネ賦課金単価のリンク

2025年度
再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2025年度以降の買取価格等と2025年度の賦課金単価を設定します

2024年度
再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2024年度以降の買取価格等と2024年度の賦課金単価を設定します

2023年度
再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2023年度以降の買取価格等と2023年度の賦課金単価を設定します

2022年度、2021年度
再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2022年度以降の買取価格・賦課金単価等を決定します

再エネ賦課金とは

再生可能エネルギー発電促進賦課金(通称:再エネ賦課金)は、再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)で発電された電気の固定価格買取に要する費用を、電気の使用量に応じて全国の需要家(家庭・事業者)が負担する制度です。

  • 法的根拠:再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)
  • 徴収方法電気料金の一部として、使用電力量(kWh)×単価で算定され、毎月の請求書に「再エネ発電賦課金」等として記載されます。
  • 全国一律:単価は経済産業大臣が毎年決定し、地域・電力会社を問わず同一です。

※経済産業省/資源エネルギー庁のホームページをご確認ください

再エネ発電から再エネ賦課金徴収までの流れ

  1. 再エネ発電事業者が太陽光・風力等で発電。
  2. 電力会社(または市場)が、FIT価格(固定)またはFIP(市場価格+プレミアム)で、再エネ発電事業者から買い取り
  3. 買い取りに要した費用(交付金見込額)を、電力広域的運営推進機関(OCCTO)が調整。
  4. 需要家から徴収した賦課金を原資として、各電力会社に交付。
  5. 需要家は電気使用量に応じて賦課金を負担(電力会社は集金・納付のみを行い、利益は生じません)。
出典:電力広域的運営推進機関ウェブサイト
出典:電力広域的運営推進機関ウェブサイト

減免制度、再エネ賦課金減免制度とは

電力多消費事業者の国際競争力の維持・強化を目的とした特例措置です。 一定の厳しい要件を満たす事業所に限り、再エネ賦課金の全部または一部が免除(減免)されます。この制度は、再エネ特措法に基づき、2016年度から実施されています。 一般家庭および中小規模事業者は対象外です。

主な対象要件(2026年度適用分基準)

申請は業種単位かつ事業所単位で行います。主な要件は以下の通りです(年度により基準値が微調整されるため、最新情報を確認してください)。

1. 業種単位の要件

  • 電気の使用に係る原単位(電気使用量[kWh] ÷ 売上高[千円])が、基準値を超えていること。
    • 2026年度適用分の申請時基準値:4.96
  • 加えて、以下のいずれかの原単位改善取り組みを満たしていること:
    • 過去4事業年度の原単位変化率の平均が99%以下
    • その他、連続悪化なし+一定の改善実績など(詳細は資源エネルギー庁資料参照)

2. 事業所単位の要件

  • 申請事業所の年間電気使用量が一定規模以上(目安として100万kWh超が一般的)
  • 申請する事業における電気使用量が、事業所全体の電気使用量の半分以上を占めていること

減免率

要件を満たした場合、以下の割合で減免されます(製造業・非製造業で異なります):

  • 製造業:最大8割または4割免除
  • 非製造業:最大4割または2割免除
    (減免率は「優良基準」を満たすかどうかで決定)

申請手続きの流れ

  1. 申請期間:毎年11月1日~11月30日(23:59まで)
  2. 申請方法:オンライン「減免認定申請システム」(GビズIDプライムまたはメンバーのアカウントが必要)
  3. 資源エネルギー庁が審査 → 認定通知書の交付
  4. 認定を受けた事業者は、2月1日までに契約している小売電気事業者(電力会社)に認定通知書を提出
  5. 翌年度(5月検針分~)から減免が適用

注意点

  • 減免の対象は「電気事業者から供給を受けた電気」に限られます(自家発電分などは対象外)。
  • 認定は毎年必要です(有効期間は1年度限り)。
  • 申請漏れや要件未達の場合、減免は受けられません。
  • 詳細な基準値・必要書類は年度ごとに更新されるため、必ず最新の公式資料を確認してください。

公式参考資料資源エネルギー庁「賦課金減免制度」資料

注意点(よくある誤解の訂正)

再エネ賦課金については、誤解が生じやすいポイントがいくつかあります。以下に公式情報に基づいて整理します。

電力会社は賦課金で儲けていない

  • 電力会社(小売電気事業者)は、賦課金を「預かり金」として扱い、一切の利益を得ません
  • 法律上は「納付金」と位置づけられており、徴収した全額を電力広域的運営推進機関(OCCTO)に納付します。
  • OCCTOが全国で集めた資金を、実際の再エネ買取費用に応じて各事業者に交付する仕組みです。
    「電力会社が再エネ賦課金で儲けている」という見方は誤りです。電力会社は単なる「徴収・納付の窓口」に過ぎません。

卒FIT案件は再エネ賦課金の対象外

  • FIT制度の買取期間が満了した発電設備(いわゆる「卒FIT」案件)は、再エネ賦課金の対象から外れます
  • 期間満了後は、固定価格での国保証買取が終了し、市場価格や電力会社との個別契約(卒FITプラン)に移行します。
  • これにより、将来的に賦課金負担の増加圧力が緩和される要因の一つとなっています。
  • 対象期間の目安
    • 住宅用太陽光:認定から10年
    • 事業用太陽光など:認定から20年(設備による)

単価は透明性のあるプロセスで決定されている

  • 再エネ賦課金単価は、経済産業大臣が毎年度決定します。
  • その際、調達価格等算定委員会(有識者で構成される第三者委員会)の意見を尊重して設定されます。
  • 主な算定要素:
    • 再エネ買取費用等の見込額
    • 回避可能費用(市場価格相当分)
    • 全国の想定販売電力量
    • 前年度の過不足精算
  • このプロセスにより、恣意性を排除し、一定の透明性が確保されています。

根拠:再エネ特措法および経済産業省「調達価格等算定委員会」資料

その他のよくある誤解

  • 「再エネ賦課金は税金と同じ」
    法的には「賦課金」(負担金)です。目的税的な性格を持ちつつ、再エネ普及という明確な政策目的に充てられます。
  • 「FIP制度に移行すれば負担がなくなる」
    FIPは市場連動型ですが、プレミアム分は依然として賦課金で賄われます。負担は継続しますが、市場価格が高い時期はプレミアムが抑制され、全体負担の適正化が図られています。
  • 「地域や電力会社によって金額が違う」
    全国一律です。どの電力会社と契約していても、同じ単価が適用されます。
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